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Acerca de

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​住宅改修

​介護保険適用の住宅改修

介護保険には、要支援・要介護認定を受けた利用者に対し、自宅を暮らしやすくするための住宅改修費用を支給する制度が設けられています。介護される方も介護する方も今まで以上に快適な住宅環境に変わります。

介護保険での住宅改修サービスをご利用になる場合は、必ず事前に居宅介護支援事業者、
ケアマネージャーにご相談の上、各市区町村の窓口でサービス内容をご確認ください。

住宅改修の流れ

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〇対象者 
 要支援・要介護と認定され、在宅で生活されている方。
 ※住宅改修費は、 認定結果が出た後に支給されます。

〇対象となる住宅
 要支援・要介護と認定された方が居住している住宅。

 ※被保険者証に記載されている住所の住宅のみが対象となります。
 ※住宅の新築や増改築(新たに居室を設ける等)は、住宅改修費の支給対象となりません。

担当のケアマネージャーがいない方は、地域包括支援センターにご相談ください。

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要支援・要介護を問わず『1人あたり生涯20万円まで』自己負担割合が1割の人は18万円まで、2割の

人は16万円まで、3割の人は14万円まで補助金を受け取れるという計算になります。なお、基準額の上限を超えた分については、全額自己負担となります。

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1.償還払い

利用者が一旦住宅改修費用を全額支払い、保険者に申請した後、費用の払い戻しを受けます。

2.給付券

2.給付券

事前に保険者へ申請したうえで、利用者は保険給付の対象となる費用(支給限度額内)の利用者負担割合に応じた相当額を負担し、保険給付の相当額「購入費用(支給限度額内)」から利用者負担額を除いた額]は市が発行する給付券で直接給付券取扱事業者に支払います。この方法を「給付券方式(きゅうふけんほうしき)」といいます。

※給付券方式は入院(入所)中・認定申請中は利用できません。
※保険者によって異なりますので、ご注意ください。

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  1. 手すりの取付け

  2. 段差の解消

  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

  4. 引き戸などへの扉の取り替え

  5. 洋式便器などへの便器の取り替え

  6. 1~5の改修に付帯して必要となる工事

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〇改修前 
  • 支給申請書

  • 住宅改修が必要な理由書
    工事費見積書

  • 工事費見積明細書

  • 工事前の写真(日付入り)

  • 平面図

  • 委任状

  • 承諾書(借家など)

 ※保険者によって異なります

〇改修後
  • 完成届出書

  • 領収書

  • 工事費内訳書

  • 住宅改修前と住宅改修後の写真(日付入り)

 ※保険者によって異なります

〜住宅改修申請の流れ〜

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※大阪市は給付券方式もございますので、まずは担当者へご相談下さい
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株式会社アエルではケアマネージャーの方とも連携を取らせていただき、利用者様の細かなご要望もお伺いし安心してお任せいただけるよう努めて参ります。
※保険者によって異なりますので、ご注意ください。

株式会社 アエル
​介護事業部

〒538-0054

大阪府大阪市鶴見区緑1-15-17

Fax:06-6655-1311

南大阪営業所

〒587-0002

大阪府堺市美原区黒山422-1

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